第170回国会(臨時会)
質問第八三号 協会けんぽによる給付事務の遅滞に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十年十一月五日 大久保 勉
参議院議長 江田 五月 殿 協会けんぽによる給付事務の遅滞に関する質問主意書 政府管掌健康保険の給付事務等については、本年十月より社会保険庁から全国健康保険協会(以下、「協会けんぽ」という。)へ移管されたところである。 しかし、傷病手当の給付等、協会けんぽによる事務の遅滞が全国で発生している。この遅滞が社会保険庁から協会けんぽへの事務引継ぎの遅滞及び引継ぎに起因する過誤によるものであることは、一部の協会けんぽ支部も認めているところである。傷病手当等の給付金受領の遅滞は、他に収入のないことも多い被保険者にとって当面の生活の糧を得られないことを意味しており、看過できない。また、公的組織の改革で被保険者に負担がかかるようでは、そもそも本末転倒である。 よって、以下の質問をする。 一 給付事務の遅滞が発生していることを、政府は把握しているか。把握しているとすれば、その件数と金額を、給付種類と都道府県毎に明らかにされたい。 二 今後、このような給付事務の遅滞を防ぐためにどのような措置を考えているか、明らかにされたい。 右質問する。 |