第169回国会(常会)
答弁書第八五号 内閣参質一六九第八五号 平成二十年四月八日 内閣総理大臣 福田 康夫
参議院議長 江田 五月 殿 参議院議員川上義博君提出在日韓国・朝鮮人の「国籍」の表記に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員川上義博君提出在日韓国・朝鮮人の「国籍」の表記に関する質問に対する答弁書 一及び二について 外国人登録では、国籍欄において、「韓国」の記載は国籍を表示するものとして用いているが、「朝鮮」の記載は、朝鮮半島出身者を示すものとして用いており、何らの国籍を表示するものとして用いているものではない。仮に、「韓国」と「朝鮮」を区別して国籍(出身地)別の外国人登録者数として集計をし、その内訳に係る統計資料を公表することとした場合には、あたかも「朝鮮」が「韓国」と同様に国籍の表示として用いられ、北朝鮮という「国籍」を示すものであるかのような誤解を与えかねないことから、法務省が作成している在留外国人統計においては、「韓国」と「朝鮮」を区別することなく集計した上で、「韓国・朝鮮」として公表しているところである。 三について 法務省においては、一及び二についてで述べた理由から、昭和四十九年版在留外国人統計作成のための集計作業以降、「韓国」と「朝鮮」を区別することなく市町村から登録者数の報告を受け、これを集計しているため、御指摘の人数の内訳については、把握していない。 |