第169回国会(常会)
質問第一一七号 コンタクトレンズ販売会社と眼科医に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十年五月八日 藤末 健三
参議院議長 江田 五月 殿 コンタクトレンズ販売会社と眼科医に関する質問主意書 コンタクトレンズを購入する際に、薬事法に基づき眼科医の診察を受ける必要があるが、以下の点について質問する。 一 私は、コンタクトレンズの購入に際し、診察を受けた眼科医から特定のコンタクトレンズの種類まで指示されたが、本来はコンタクトレンズの度数、サイズ等の仕様を示すべきであり、特定のコンタクトレンズを眼科医が指示するべきではないと考えるが、法規的にどのように解釈されるか示されたい。 二 眼科医は目の検査だけを行い、眼科医以外の者が、視力、目のサイズ、角膜の検査等を行ったり、コンタクトレンズの仕様や特定のコンタクトレンズまで指示している事例が見受けられるが、これも法規的に問題があるのではないかと考えるがどうか。 三 そもそもコンタクトレンズ会社に付属する形で眼科医があること自体に問題があると考えるが、その問題について、政府は調査や検討を行っているのか。 右質問する。 |