第168回国会(臨時会)
答弁書第九八号 内閣参質一六八第九八号 平成十九年十二月二十八日 内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 町村 信孝
参議院議長 江田 五月 殿 参議院議員藤末健三君提出「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」の報告書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員藤末健三君提出「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」の報告書に関する質問に対する答弁書 一について 今後の具体的な法制度の検討に当たっては、通信と放送の融合が利用者にもたらす変化やメリットについても幅広く議論しながら検討を進めたいと考えている。 二について 御指摘の報告書は主として通信・放送分野の法体系の枠組みの在り方について提言をいただいたものであり、お尋ねの「一の者が支配できる放送事業者の数を制限するメディアの集中排除の法制度や独占禁止法との関係の在り方」といった個別の制度の在り方については、今後の具体的な法制度の検討に当たって、必要に応じて議論を進めたいと考えている。 三について 無線局の外資規制については、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)において無線局の免許の際の欠格条項として規定されているところであるが、こうした個別の制度の在り方については、今後の具体的な法制度の検討に当たって、他の制度も参考にしつつ議論を進めたいと考えている。 四について 御指摘の報告書では、ネットワークの国際化への対応の必要性について指摘されているところであり、今後の具体的な法制度の検討に当たって、引き続き国際的な整合性について議論を進めるとともに、広く国民の御意見を伺いながら議論を進めたいと考えている。 |