第164回国会(常会)
答弁書第七二号 内閣参質一六四第七二号 平成十八年六月二十日 内閣総理大臣 小泉 純一郎
参議院議長 扇 千景 殿 参議院議員福島みずほ君提出韓国・朝鮮人元BC級戦犯者への人道的措置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員福島みずほ君提出韓国・朝鮮人元BC級戦犯者への人道的措置に関する質問に対する答弁書 一について 現在、外務省において把握している限りでは、御指摘の事実は確認されていない。 二の1について 韓国との間では、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和四十年条約第二十七号)第二条1は、「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が・・・完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。」と規定し、また、同条3は、「一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であって同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。」と規定している。 二の2及び四について 日韓国交正常化に関する外交文書の公開については、政府として、当該文書の公開が、今後の日朝間の協議に与える影響等を考慮しつつ、適切に対応していく考えである。 三について 現在、外務省において把握している限りでは、御指摘の要請は確認されていない。 五の1について 朝鮮半島出身軍人・軍属等の遺骨については、連合国総司令部覚書に基づき昭和二十三年に七千六百四十三柱を朝鮮半島の合衆国軍政府に送還し、その後、韓国政府と遺骨返還の交渉を行い、昭和四十四年八月の第三回日韓定期閣僚会議において了解がなされ、以後遺族が判明するたびに遺骨を韓国政府に送還してきたところであり、現在までに八千八百三十六柱の遺骨を韓国側に送還したところである。 五の2について お尋ねは、中華人民共和国の対応に関するものであり、我が国としては承知していない。 |