第154回国会(常会)
答弁書第六号 内閣参質一五四第六号 平成十四年二月二十六日 内閣総理大臣 小泉 純一郎
参議院議長 井上 裕 殿 参議院議員井上美代君外一名提出労働基準法における監督機関に対する申告に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員井上美代君外一名提出労働基準法における監督機関に対する申告に関する質問に対する答弁書 一及び二について 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百四条の申告とは、労働者が事業場における同法違反の事実を労働基準監督機関に通告することをいい、労働者以外の者が行うものは含まれないが、労働者の家族等から同法違反の事業場に関する情報が寄せられた場合には、当該情報の内容、緊急性等を勘案しつつ、当該事業場に対し監督指導を実施する等の対応を行っているところである。 なお、労働者の家族等から寄せられる情報の集計等は行っていないので、その件数及び内容についてはお答えできない。 |