第147回国会(常会)
答弁書第二号
内閣参質一四七第二号 平成十二年三月七日 内閣総理大臣 小渕 恵三
参議院議員櫻井充君提出政治資金規正法における政治団体の要件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員櫻井充君提出政治資金規正法における政治団体の要件に関する質問に対する答弁書 御指摘の「政治活動の手引」に掲載されている問答は、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第三条第一項の「政治団体」に係る自治省の解釈について記述したものであるが、自治省は法を所管する行政機関として法の規定について所要の解釈を示すことができるものと考えている。
|