第147回国会(常会)
質問第四号
貸金業規制法第十七条第二項に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十二年二月一日 櫻井 充
貸金業規制法第十七条第二項に関する質問主意書 現在、全国でいわゆる商工ローンの根保証契約に関する裁判が行われている。その多くは、商工ローン業者が根保証人に対してきちんとした説明を行っていないことに起因する。
一 金融監督庁(旧大蔵省銀行局を含む。)は、日栄・商工ファンドに対して、貸金業規制法第十七条第二項に基づく根保証人に対する書面の交付(その書面の記載内容を含む。)について、いつ、いかなる指導をしたか示されたい。 二 同条項に関して「行政解釈」を示したことがあるか。あればその日時、内容を示されたい。 右質問する。 |