第135回国会(臨時会)
質問第一号
いわゆる「従軍慰安婦」問題についての国連の動向にともなう立法措置等に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成八年一月十二日 本岡 昭次
いわゆる「従軍慰安婦」問題についての国連の動向にともなう立法措置等に関する質問主意書 いわゆる「従軍慰安婦」問題については、昨年八月国連差別防止少数者保護小委員会の同現代奴隷制部会報告書に関する決議など国連においても国家による被害者に対する補償を求める動きがある。
一 「従軍慰安婦」被害者に対して我が国が自主的に賠償を行うことを内容とする法律を国会が制定するとすれば、その法律は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和四十年条約第二十七号)をはじめ、何らかの条約に違反するか。 二 現行法制上、我が国が「従軍慰安婦」被害者との間で常設仲裁裁判所の仲裁裁判でこの問題を解決するための仲裁契約を締結することが可能か否か。もし否とするならば、その理由を示されたい。 右質問する。 |