第114回国会(常会)
答弁書第一号
内閣参質一一四第一号 平成元年一月三十一日 内閣総理大臣 竹下 登
参議院議員猪熊重二君提出貸金業者の金利取締りに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員猪熊重二君提出貸金業者の金利取締りに関する質問に対する答弁書 一について 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号。以下「出資法」という。)第五条第二項に規定する貸付金利の最高限度に関する経過措置の取扱いについては、現在、大蔵大臣の諮問機関である金融制度調査会の消費者信用専門委員会において、御指摘の点に関する的確な実態把握を含め審議されているところである。 二及び三について 出資法第五条第二項に規定する貸付金利の最高限度に関する経過措置の終期の確定のための法律案の取扱いについては、金融制度調査会の消費者信用専門委員会において結論を得た段階で、その結論を尊重しつつ判断してまいりたい。 |