第104回国会(常会)
答弁書第二八号
内閣参質一〇四第二八号 昭和六十一年四月八日 内閣総理大臣 中曽根 康弘
参議院議員飯田忠雄君提出憲法第七条の助言と承認の実体に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員飯田忠雄君提出憲法第七条の助言と承認の実体に関する質問に対する答弁書 (一)から(四)までについて 憲法第七条は、天皇は、内閣の助言と承認により、同条各号に掲げる国事に関する行為を行う旨を定めている。同条の国事に関する行為には、例えば衆議院の解散のように国政に関するものが含まれているが、このような行為も天皇が内閣の助言と承認によつて行うことは明文の示すところであり、天皇は、実質的に決定する権限を有しないのであるから、このような行為についての内閣の助言と承認は、内閣が実質的に決定することを意味すると解される。
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