第104回国会(常会)
質問主意書
| 質問第一四号
衆議院解散権の帰属に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和六十一年二月二十五日 飯田 忠雄
衆議院解散権の帰属に関する質問主意書 従来実施された衆議院の解散は、内閣の助言と承認による天皇の国事行為に関する憲法第七条を根拠として内閣に衆議院解散の実質的決定権があるものとして行われた。
(一) 衆議院の解散は、国会の議決によりその実質的決定がなされるべきものである。 (二) そうであれば、衆議院の解散権は、政治的・実際的には、国会における多数党の党首である内閣総理大臣に帰属している、ということができる。 (三) 衆議院の解散については、衆参両院の議員がその議案を提出することができるほか、憲法が議院内閣制を採用していることから、内閣総理大臣も憲法第七十二条の規定により内閣を代表して衆議院解散議案を提出することができる。 (四) 国会が衆議院の解散の議決をしたときは、内閣はこれをうけて、国事行為の助言と承認をなすべきである。(この点については、同旨の第十三回国会両院法規委員会の勧告がある。) 以上のように考えるが、これらについて、政府は、それぞれどのような見解を持つているか、明らかにされたい。 右質問する。 |