質問主意書

第94回国会(常会)

答弁書


答弁書第五号

内閣参質九四第五号

  昭和五十六年二月二十七日

内閣総理大臣 鈴木 善幸   


       参議院議長 徳永 正利 殿

参議院議員秦豊君提出成田空港建設に係る緊急裁決申立書に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員秦豊君提出成田空港建設に係る緊急裁決申立書に関する再質問に対する答弁書

一及び三について

 違法性の判断は、事案に即し、法規に照らして個別になされるべきものであり、本事案については、公共用地の取得に関する特別措置法(以下「特措法」という。)等の規定の趣旨を勘案し前回の内閣参質九四第四号の答弁書のとおり判断したものである。

二について

 緊急裁決の申立てに係る収用委員会の審理は、土地収用法第四十二条第二項に規定する縦覧期間を経過すること及び特措法第二十条第一項に規定する起業者の申立てがあることにより開始される。