第77回国会(常会)
質問第二一号
沖繩公用地継続使用の新法に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和五十一年五月二十四日 喜屋武 眞榮
沖繩公用地継続使用の新法に関する質問主意書 政府は、去る昭和四十七年五月十五日の沖繩の復帰に際して、ぼう大な軍事基地を米軍に提供する目的で、日本国憲法の下に平等であるべき沖繩県民に対し、不平等な、五ケ年間を暫定期間とする公用地暫定使用法を国会に提出し立法化せしめた。
一 沖繩公用地継続使用の新法の内容は 1 政府が地籍確定作業を促進する
ことを骨子としていると聞いているが事実か。政府案の内容を具体的に示せ。 二 一が事実であるとすると、地籍確定ができない限り、土地の暫定使用を半永久的に継続することになり、実質的な沖繩公用地暫定使用法の無期限延長であるといわざるをえない。これは、憲法九条をはじめ十四条、二十九条、三十一条、三十二条、九十五条等に違反すると思うがどうか。違憲でないというのなら、その理由を示せ。 右質問する。 |