質問主意書

第45回国会(特別会)

答弁書


答弁書第一号

内閣参質四五第一号
  昭和三十八年十二月十三日

内閣総理大臣 池田 勇人      


       参議院議長 重宗 雄三 殿

参議院議員瀬谷英行君提出地方自治法における争訟に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員瀬谷英行君提出地方自治法における争訟に関する質問に対する答弁書

 地方自治法第二百五十五条の四に規定する争訟のうち市町村の境界に関する裁定等に関する効力を争う訴訟は、別表のとおり不服の申立てに対する決定、裁決等に不服がある者に対してのみ認められているものであるので、行政事件訴訟法第八条第二項が適用される余地はない。
 しかし、選挙管理委員会において行なう資格の決定に関する効力を争う訴訟については、行政事件訴訟法第八条第二項の適用があるものと解する。
 なお、前段の場合においては、地方自治法第二百五十七条第二項の適用がある。

別表 1/2
別表 2/2