質問主意書

第19回国会(常会)

答弁書


答弁書第二号

内閣参質第二号
  昭和二十九年二月十六日

内閣総理大臣 吉田 茂      


       参議院議長 河井 彌八 殿

参議院議員大和与一君提出恩給受給に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大和与一君提出恩給受給に関する質問に対する答弁書

 群馬県恩給関係条例の適用を受ける職員については、御質問の如き事例はありません。 恩給法の準用を受ける職員については、昭和二十一年七月一日以降昭和二十二年六月三十日までの間の退職者に係る従前の裁定において恩給法第五十九条ノ二第一項に規定する退職当時の俸給年額の計算に誤があり、昭和二十九年二月これを訂正した事例がありますが、別段違法な取扱ではないものと思われます。