質問主意書

第13回国会(常会)

答弁書


答弁書第一号

内閣参質第一号
  昭和二十六年十二月十九日

内閣総理大臣 吉田 茂      


       参議院議長 佐藤 尚武 殿

参議院議員原虎一君外一名提出相互銀行法と加入者を泣かす解約手数料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員原虎一君外一名提出の相互銀行法と加入者を泣かす解約手数料に関する質問に対する答弁書

 無尽契約の解約手数料については、定款の規定ではなく、業務方法書に定めて認可を受けることになつているが、これには相互銀行への転換後における新規契約については、解約手数料は、契約給付金千円に対して十円以内、即時払の場合には二十円以内の割合と定められている。但し、相互銀行転換前の契約については、無尽会社当時に認可を受けた事業方法書に定めるところによつている。無尽契約は、定期積金と性質を異にし、予定掛金の集計があつて始めて予定の給付が可能となる仕組であり、しかも中途において給付の義務を負い、且つ、募集、集金等に多額の経費負担があるため、契約不履行の場合には損害賠償の意味で契約者に若干の負担をかけることを予定せざるを得ないのである。
 右の解約手数料の割合は、最高限度を規定したものであつて、各会社とも極力経費の節減に努めるとともに預金の積極的吸収による資金量の増大に伴う収益面の改善に意を用い、逐次その引下げを実行している。
 中途解約の場合の無尽掛金に利子をつける考えは、無尽契約の本質から困難であるので、更に検討することといたしたい。