請願

 

第221回国会 請願の要旨

新件番号 2727 件名 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案の廃案に関する請願
要旨  国会に提出されている日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(以下「憲法改正手続法改正法案」という。)を廃案とすることを求める。憲法改正は国民生活や基本的人権、平和主義、国民主権の在り方に深く関わる重大な問題であるが、現在の社会状況において改憲を急ぐことが国民の切実な要請であるとは言えない。物価高、社会保障、教育・子育て、雇用、外交・安全保障など国民生活に直結する課題が山積する中で、国民的合意が十分に形成されていない改憲手続を優先することは国民主権の理念に照らしても慎重であるべきである。また、憲法改正国民投票は日本国憲法の改正の可否を主権者である国民が直接判断する極めて重要な制度であり、その手続は国民の十分な理解と信頼の下で整備されなければならない。二〇二一年の国民投票法改正法の附則において、国民投票の公平・公正の確保に関する事項について引き続き検討することとされたにもかかわらず、広告規制、インターネット上の情報環境、資金力による影響の抑制など国民投票制度の公平性及び信頼性に関する課題は、いまだに解決されていない。国会においても継続的な検討課題と認識されてきたこれらの問題について必要な制度整備が完了しない段階で憲法改正手続法改正法案の成立を図ることは、国民投票制度そのものへの信頼を損なうおそれがある。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、「日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案」を廃案とすること。
二、国民的合意が十分に形成されていないまま、憲法改正発議に向けた審議、採決及び手続整備を進めないこと。

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