| 新件番号 | 2713 | 件名 | 公立学校における君が代斉唱強制の是正を求めるCEART勧告の尊重などに関する請願 |
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| 要旨 | 国旗掲揚・国歌斉唱は、一九八九年改訂の学習指導要領や一九九九年の国旗・国歌法成立を経て、二〇〇〇年には全国の公立小・中・高等学校のほとんど全てで実施されるようになった。児童・生徒の意見を聞くこともなく、教育課程を決める各学校の校長を含む教職員の意思でもなく上意下達によるものであったが、多くの都立学校では憲法で内心の自由が保障されており国歌斉唱を強制するものではないとの説明が行われてきた。しかし、二〇〇三年十月に東京都教育委員会が都立学校の全校長に出した通達には、卒業式・入学式の態様について、教職員は会場の指定された席で国旗に向かって起立し国歌を斉唱すること、違反した場合は処分されることが明記され、全ての校長が通達に従って式に参加する全教職員に文書による職務命令を出し、それが今日まで継続している。二〇〇四年以降、四百八十四人の教職員が戒告や減給・停職の懲戒処分を受け、七十人を超える教職員が退職後の再雇用を拒否されたり期間の途中で雇用を打ち切られている。この通達と職務命令は、日本国憲法第十九条の思想・良心の自由、第二十条の信教の自由、第二十三条の学問の自由、第二十六条の教育を受ける権利、教育基本法第十六条の不当な支配の禁止などで保障されている教師の教育の自由に反するものであり、一九六六年の教員の地位に関する勧告の国際基準や一九七九年に日本が批准した自由権規約第十八条にも反する。最高裁判決では、通達や職務命令を憲法第十九条に違反するものではないとしつつ、減給を超える処分は違法として取り消すとともにこの問題を教育関係者で話し合うことを求めている。二〇一九年、ILO/ユネスコ教職員勧告適用合同専門家委員会(以下「CEART」という。)は、日本政府の見解も審査した上で国旗・国歌の強制や処分の是正を求める勧告を出したが、日本政府は翻訳すらせず積極的に尊重しようとはしていない。立法府は日本国憲法第九十八条第二項に基づき、行政府に対してCEART勧告の尊重を要請すべきである。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、文部科学省に対して、CEART勧告を尊重する施策を実施するよう要請すること。 | ||