新件番号 | 128 | 件名 | 歩道上に民間の敷地内からはみ出して駐車する違反の取締りの厳罰化に関する請願 |
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要旨 | 自動車の保管場所の確保等に関する法律の適用のない民間敷地の駐車場からはみ出して、歩道を駐車場の一部として利用する車の違反が注意にとどまっており、全国的に違反の取締りができていない。都道府県警察の対応は、歩道上(道路上)に車体の大部分がはみ出ているか否か、又は繰り返し注意・指導に従わない場合など現場の状況に応じたものになっている。自動車の保管場所の確保等に関する法律の適用がない短時間の駐車であっても、歩行者にとって迷惑であり車を避けなければならない。歩道が常時安全に通行できる状態に維持されることを求める。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、民間の敷地からはみ出して駐車している車は、短時間であっても一律に取締りの対象とすること。 |