請願

 

第213回国会 請願の要旨

新件番号 1923 件名 レッド・パージ被害者の名誉回復と国家賠償に関する請願
要旨  一九四九年から一九五一年にかけてアメリカ占領軍の指示・示唆の下、日本政府と財界が積極的に加担し、日本共産党員と支持者や労働組合活動家を企業の破壊分子などの烙印(らくいん)を押して強権的に職場から追放した。レッド・パージの結果、被害者と家族は計り知れない損害を被り、自ら命を絶った人さえいる。また、国民生活の向上、自主的な経済復興、民主主義の確立などを要求する労働運動、民主的運動は大打撃を受けた。しかし、日本政府や財界は、その重大な責任を認めて被害者への謝罪はおろか何らの救済策も行っていない。これが今日、職場で思想差別が続いている根源となっている。こうした中で、日本弁護士連合会(日弁連)がレッド・パージは憲法やポツダム宣言などを踏みにじった人権侵害行為であると断じ、被害者の名誉回復や補償を含む救済措置を求めて勧告(二〇〇八年十月)したことは画期的な意義を持っている。
 ついては、基本的人権の侵害は許さず、憲法を文字どおりいかすため、次の事項について実現を図られたい。

一、国は、レッド・パージが憲法やポツダム宣言などをじゅうりんした無法・不当な弾圧であったことを認め、被害者に謝罪すること。
二、国は、日弁連の勧告に従い、レッド・パージ被害者への名誉回復と国家賠償を速やかに行うよう特別法を制定すること。

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