請願

 

第212回国会 請願の要旨

新件番号 268 件名 納税者の権利擁護を求めることに関する請願
要旨  政府は、税理士法を改正して納税者が行う税務相談を財務大臣が停止できる規定や、税務相談を行う者への質問検査権を国税庁・税務署に与える規定を創設した。これは、本来自由であるべき納税者同士の相談活動に国が介入できる規定として拡大解釈されるおそれがあり、見過ごすことはできない。日本には、先進国では当然のこととして整備されている納税者権利憲章がなく、強制調査と混同させる無予告調査や生存権的財産まで差し押さえ、公売に掛ける徴収行政が横行している。物価高の中で消費税の免税事業者に課税を迫るインボイス制度を実施し、税率変更を伴わない消費税増税が強行されようとしている。今求められているのは、厳罰で納税者を縛りインボイスで課税強化を行うことではなく、国の主権者である納税者の権利を擁護・発展させることである。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、納税者が行う税金相談に国が介入できる規定を撤廃すること。
二、納税者権利憲章を制定し、納税者の権利を擁護・発展させること。
三、インボイス制度の実施を中止し、消費税を五%に引き下げること。

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