新件番号 | 21 | 件名 | 西武信用金庫の不適切な行為を明らかとし被害者救済を進めることに関する請願 |
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要旨 | 金融庁は西武信用金庫に対して、投資用不動産向けの融資に当たり不適切な行為が多数認められたとして、二〇一九年五月に業務改善命令を発令した。しかし、その業務改善命令には被害者救済に関することが一切書かれていなかった。また、同年六月、西武信用金庫から金融庁に提出された業務改善計画においても、被害者救済に関することは全く触れられていない。結果として、西武信用金庫が受けた処分は行政処分のみである。不適切な行為の首謀者である西武信用金庫が自ら不利となる証拠を被害者に開示するはずがなく、その不適切な行為の証拠は、首謀者である西武信用金庫及び共謀した不動産の専門家以外には金融庁しか保有していない。そのため、不適切な行為による不正融資の被害者が、西武信用金庫に対して民事処分及び刑事処分を求めようにも不正の証拠が不十分であることから何もできない状態が長く続いている。 ついては、この不適切な行為による不正融資を受けてしまった被害者を救済するため、次の事項について実現を図られたい。 一、国会は、不適切な行為が多数認められた金融機関に、金融庁が被害者救済の指示を行えるよう、立法措置を講じること。 二、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づき金融庁が保有している不正の証拠の開示をするよう、国会は働きかけること。 三、金融庁が、刑事訴訟法第二百三十九条第二項に基づき、不適切な行為が多数認められた金融機関を刑事告発するよう、国会は働きかけること。 |