請願

 

第210回国会 請願の要旨

新件番号 19 件名 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第百七十四号)における工賃の支払いに関する請願
要旨  最低賃金法第七条第一号に定められた精神又は身体の障害により労働能力の低い者等の国民の生活を救済することを求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号)第八十七条第二項(工賃の支払等)の「前項の規定により利用者それぞれに対し支払われる一月当たりの工賃の平均額(第四項において「工賃の平均額」という。)は、三千円を下回ってはならない。」を「前項の規定により利用者それぞれに対し支払われる一月当たりの工賃の平均額(第四項において「工賃の平均額」という。)は、最低賃金を下回ってはならない。」に改めること。

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