請願

 

第204回国会 請願の要旨

新件番号 1151 件名 日本でのウイグル人権法の成立に関する請願
要旨  中国共産党政権による周辺諸国への侵略はとどまるところを知らず、殊更一九四九年から支配を受けている東トルキスタン(ウイグル)への弾圧は、特に数年前から熾烈(しれつ)を極め、民族浄化に達する勢いである。その規模は、ナチスによるホロコーストをはるかにしのぐと言っても過言ではない。隣国に位置する我が国においても決して対岸の火事ではなく、中国共産党政権に対する日本の立場を明確にする必要がある。アメリカでは二〇二〇年六月にウイグル人権法が成立し、ベルギーでも同月に同趣旨の決議が上院議会にて可決された。また、イギリスでも同年七月、人権侵害に関わった関係者への制裁もあり得るとの表明があるなど、世界情勢は中国共産党政権による人権侵害を許さない方向にある。我が国は、第一次世界大戦後のパリ講和会議の国際連盟委員会において、人種差別撤廃を世界で初めて主張した国である。第二次世界大戦下では、ナチス・ドイツからの度重なるユダヤ人排斥要求を受け入れず、ユダヤ人の保護を決定し、結果的に多くの命を救うこととなった。このように日本は人道主義を貫いてきた経緯があり、中国共産党政権による人権侵害も当然看過することなどできない。中国共産党政権に強く抗議するとともに、日本でもウイグル人権法を成立させ、世界の民主主義国家と足並みをそろえることを求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、日本政府は、でき得る限り、考え得る限りの手を尽くし、一時的にビザを発行するなど、ウイグル人の日本国内への保護に手を尽くすこと。
二、日本政府は、中国共産党政権による他民族への人権侵害に抗議することを表明し、国際社会に向けて立場を明らかにすること。
三、日本政府は、ウイグルの人権状況に非難決議を採択し、人権の改善を求めるよう中国共産党政権に恒久的に発信していくこと。
四、日本政府は、世界の民主主義国家と足並みをそろえ、人権侵害を行った人物に対する直接的な制裁を課せるよう、ウイグル人権法を成立させること。

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