請願

 

第201回国会 請願の要旨

新件番号 892 件名 民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正に関する請願
要旨  夫婦別姓での婚姻が認められないため、望まぬ改姓、事実婚、通称使用などによる不利益・不都合を強いられる人が多数存在する。婚姻の際、九六%が夫の姓になっているのは間接的な女性差別であり、夫婦同姓の強制は両性の平等と基本的人権を掲げた憲法に反する。通称使用の拡大では根本的解決にならない。民法を改正し、別姓を望む夫婦にはその選択を認める選択的夫婦別姓制度を実現すべきである。二〇一五年の最高裁判決を受け、再婚禁止期間が六か月から百日に短縮された。再婚禁止期間は、再婚後の子の父親の推定重複を避けるためとされるが、実態にそぐわない推定規定のために多くの無戸籍児が生じている。父親の確定は現在DNA鑑定で可能であるから、女性の再婚禁止期間は不要である。二〇一三年には民法の婚外子相続差別が廃止された。しかし、戸籍法には出生届に婚姻による子供かどうかの記載を義務付ける規定が残っており、この規定も廃止すべきである。国連女性差別撤廃委員会は、二〇〇九年、民法及び戸籍法における差別的規定の廃止を日本政府に勧告し、二〇一六年三月にはこの勧告を遅滞なく実施するよう再度強く求めている。国際自由権規約委員会、国連子どもの権利委員会、国連人権理事会も同様の勧告を繰り返しており、日本政府は自ら加入する国際人権条約実施の意思を問われていると言える。第四次男女共同参画基本計画は、「家族に関する法制について、家族形態の変化、ライフスタイルの多様化…女子差別撤廃委員会の最終見解等も考慮し…司法の判断も踏まえ、検討を進める」としている。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正を行うこと。

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