請願

 

第201回国会 請願の要旨

新件番号 15 件名 憲法審査会における改正内容の審議促進を求めることに関する請願
要旨  国民投票法が与野党合意の下で制定されてから十年以上が経過した。各党は、憲法に関して改正案を含めた党の見解を明らかにしているが、憲法審査会ではその改正内容はほとんど議論されていない。憲法審査会は、国会法第百二条の六において「日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査する」と規定されている。しかし、衆参両院共に憲法審査会において改正内容の実質審議は行われていない。これは極めて異常なことである。憲法審査会において、改正の是非について具体的に審議することを求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、憲法審査会を定例開催し、憲法改正の是非について各党の立場を明らかにし、具体的に改正内容の審議を進めること。

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