請願

 

第190回国会 請願の要旨

新件番号 2125 件名 精神障害者の交通運賃に関する請願
要旨  憲法第十四条は「法の下の平等」をうたい、国連の障害者権利条約第四条は「この条約と両立しないいかなる行為又は慣行も差し控えること」と明記している。障害者基本法は、精神障害者も「障害者」と規定している。障害者差別解消法は「差別の解消」を宣言している。身体・知的障害者に適用されている交通運賃割引制度から精神障害者を除外することは、憲法・条約・国内法の理念や条文にも反している。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、精神障害者も身体・知的障害者と同等にJRなど交通運賃割引制度の適用対象にすること。

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