件名 | 保育士の確保に関する請願 | ||||
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新件番号 | 1562 | 所管省庁 | 厚生労働省 | 内閣処理経過受領年月日 | H28.11.14 |
処理要領 | 満三歳児に係る保育士の配置基準については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三十三条第二項で「おおむね二十人につき一人以上」と定めているところであるが、平成二十七年度から施行された「子ども・子育て支援新制度」(以下「新制度」という。)においては、三歳児十五人につき一人以上の保育士を配置した場合には、新制度の公定価格について、加算措置を講ずることとし、三歳児に係る職員配置を改善している。引き続き安定財源を確保しながら、更なる保育の質の向上に取り組んでまいりたい。 |