件名 | 膵嚢胞線維症の治療環境を実現することに関する請願 | ||||
---|---|---|---|---|---|
新件番号 | 451 | 所管省庁 | 厚生労働省 | 内閣処理経過受領年月日 | H22.5.26 |
処理要領 | 一 膵嚢胞線維症を含め、個々の疾患を特定疾患治療研究事業の対象とすることについては、現在、厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会及び厚生労働省に設置された「新たな難治性疾患対策の在り方検討チーム」において、今後の難病対策の在り方を議論する中で検討しているところであり、その結果を踏まえ検討してまいりたい。 二 政府としては、膵嚢胞線維症の治療薬について、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)に基づく承認申請が行われた場合には、当該要望も踏まえ、適切に対応してまいりたい。 なお、同法に基づく承認後は、原則として六十日以内に薬価収載されることとなる。 |