新件番号 | 3386 | 件名 | 保険業法の適用除外を求めることに関する請願 |
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要旨 | 二〇〇六年四月に施行された新保険業法によって、各団体が、その組織の目的の一つとして構成員のために自主的に行っている共済制度が、存続の危機に追い込まれている。保険業法改正の趣旨は、いわゆる偽共済への規制が目的であった。団体が自主的に行う共済への規制と干渉は憲法違反であり、健全に運営をしてきた仲間同士の助け合いに、もうけの論理を押し付けることは認められない。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、自主的な共済を新保険業法の適用除外にすること。 二、新保険業法の経過措置期限を四月一日にさかのぼって適用すること。 |