請願

 

第169回国会 請願の要旨

新件番号 1034 件名 軽油引取税暫定税率七円八十銭の撤廃に関する請願
要旨  本則税率一リットル当たり一五円の軽油引取税は、暫定税率の付加により、現在三二円一〇銭となっている。一九九三年には七円八〇銭の暫定税率が付加され、既に二度の期限延長を繰り返してきた。ここ数年の軽油価格高騰が、コストアップ要因に苦しむトラック事業経営を更に悪化させ、倒産・廃業する事業者が出るなど深刻な事態となっている。
 ついては、国民生活の安定及び運輸業界の経営の安定のため、次の事項について実現を図られたい。

一、軽油引取税暫定税率一七円一〇銭のうち、一九九三年に五年間の暫定措置として加算され、現在まで延長され続けている一リットル当たり七円八〇銭について、暫定期限の延長を行わないこと。
二、前記、一リットル当たり七円八〇銭の暫定税率増税分については、期間の満了を待たず早期に撤廃すること。

一覧に戻る