件名 | ハンセン病問題基本法の制定、開かれた国立ハンセン病療養所の未来に関する請願 | ||||
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新件番号 | 458 | 所管省庁 | 厚生労働省 | 内閣処理経過受領年月日 | H21.2.4 |
処理要領 | 一 ハンセン病問題については、これまでもハンセン病療養所の入所者の方々等の御要望を伺いながら、施策の充実に努めてきたところであるが、平成二十年六月に、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)が成立したことも踏まえ、今後ともハンセン病問題の解決に向けて、必要な施策を適切に実施してまいりたい。 二 国としては、入所者の生活環境が地域社会から孤立することのないようにする等入所者の良好な生活環境の確保を図るため、国立ハンセン病療養所の土地、建物、設備等を地方公共団体又は地域住民等の利用に供する等必要な措置を講ずるに当たっては、入所者の意見を尊重して対応してまいりたい。 三 国としては、国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備のため、医師、看護師及び介護員の確保等必要な措置を講ずるよう努めてまいりたい。 |