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第168回国会 請願の内閣処理経過
件名
酒税法の一部改正に関する請願
新件番号
1331
所管省庁
財務省
内閣処理経過受領年月日
H20.6.4
処理要領
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)により、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において飲用に供するため当該営業場において蒸留酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合については、一定の要件の下、みなし製造の規定を適用しないこととし、酒類の製造免許を受ける必要はないこととしたところである。
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