件名 | パートタイム労働法の改正に関する請願 | ||||
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新件番号 | 1314 | 所管省庁 | 厚生労働省 | 内閣処理経過受領年月日 | H20.6.4 |
処理要領 | 一 短時間労働者の多様な就業実態に応じて、通常の労働者との均衡のとれた待遇を確保すること等を内容とする短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十二号)が第百六十六回国会において可決・成立し、平成二十年四月一日から全面施行されている。 同法においては、事業主に対し、すべての短時間労働者を対象とした均衡待遇の確保を求めるとともに、特に、通常の労働者と同視できる働き方をしている者については、差別的取扱いを禁止することとしており、同法を適切に施行してまいりたい。 |