請願

 

第163回国会 請願の内閣処理経過

件名 保育制度の改善と充実に関する請願
新件番号 170 所管省庁 厚生労働省 内閣処理経過受領年月日 H18.5.15
処理要領 一 民間保育所については、施設の管理・運営責任に関し、地方自治体が責任を有する公立保育所とは異なることや、ほかの社会福祉事業と比べても事業規模が小さく、経営基盤が必ずしも強くないことから、その運営費については、今後とも、国が責任を持って負担すべきものであると考えている。
二 保育所の整備については、従来より必要な対応を行ってきたところであるが、平成十七年度においては、待機児童の多い市町村及び老朽度の高い施設を中心に保育所の施設整備を行ったところである。また、平成十八年度からはいわゆる三位一体改革における地方提案の意見を踏まえ、地方公共団体が自らの責任に基づいて設置・運営する公立保育所に係る次世代育成支援対策施設整備交付金を一般財源化することとしたが、私立保育所に係る次世代育成支援対策施設整備交付金については、待機児童の更なる解消を目指すとともに、各市町村の整備計画による保育所の整備が図られるよう、平成十八年度予算において、百四十億円を確保しているところであり、今後とも必要な保育所整備の推進が図られるよう、必要な予算の確保に努めてまいりたい。
三 保育料については、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)上、家計に与える影響を考慮して保育の実施に係る児童の年齢に応じて定める額を徴収することとしているが、近年、保育に係る財政規模が拡大している中においても、昨今の厳しい経済情勢等を勘案し、据え置いているところである。
四 保育所職員の人材確保に関する施策については、多様化する保育需要に対応できる資質の高い保育士の確保が課題となっており、保育士養成施設のカリキュラム及び保育士試験の試験科目について、児童をめぐる環境の変化、児童福祉施策の進展等を踏まえ、関係省令の改正等を行い改善を図っているところである。
 また、児童福祉法の改正により、平成十五年十一月から保育士資格が法律上の資格として整備され、名称独占、守秘義務等が規定されるとともに、保育所に勤務する保育士に対して、保育に関する知識及び技能の修得、維持及び向上についての努力義務等が規定されるなど、保育士の資質向上を図るための措置が採られたところである。今後とも、保育士の研修等を着実に実施し、その資質の向上に努めてまいりたい。

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