議案情報

令和8年6月19日現在 

第221回国会(特別会)

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議案審議情報

件名 刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 221回 提出番号 8

 

提出日 令和8年3月31日
衆議院から受領/提出日 令和8年6月2日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和8年6月15日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 令和8年6月18日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 令和8年6月19日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和8年5月21日
付託委員会等 外務委員会
議決日 令和8年5月29日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 令和8年6月2日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約の締結について承認を求めるの件(閣条第八号)(衆議院送付)要旨
 我が国政府は、刑事共助条約の締結交渉を開始することについてカナダ政府との間で意見が一致したことを受け、二〇二三年(令和五年)六月からこの条約の締結に向けた交渉を行った。その結果、この条約の案文について最終的な合意をみるに至ったので、二〇二五年(令和七年)十二月十二日にオタワにおいて、この条約の署名が行われた。この条約は、前文、本文二十二箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。
一、各締約国は、他方の締約国の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続についてこの条約の規定に従って共助を実施する。
二、共助には、①証言又は供述の取得、②映像及び音声の送受信による通話を通じた証言又は供述の取得を可能とすること、③物件の取得(捜索又は差押えその他の裁判所の命令の執行によるものを含む。)、④人、物件又は場所の見分(捜索又は差押えその他の裁判所の命令の執行によるものを含む。)、⑤人、物件若しくは場所又はこれらの所在地の特定、⑥被請求国の立法機関、行政機関若しくは司法機関又は地方公共団体の保有する物件の提供、⑦捜査、訴追その他の刑事手続のために請求国における出頭が求められている者に対する招請の伝達、⑧拘禁されている受刑者の身柄の一時的な移送であって、証言又は捜査、訴追その他の刑事手続における協力のためのもの、⑨刑事手続に関する文書の送達、⑩犯罪の収益又は道具の没収及び保全並びにこれらに関連する手続についての共助、⑪被請求国の法令により認められるその他の共助であって両締約国の中央当局間で決定されたものを含む。
三、この条約の運用及び実施について責任を有する中央当局として、日本は法務大臣若しくは国家公安委員会又はこれらがそれぞれ指定する者を、カナダはカナダ司法大臣又は同大臣が指定する者をそれぞれ指定する。この条約に基づく共助の請求は、請求国の中央当局から被請求国の中央当局に対して行われる。
四、被請求国の中央当局は、請求された共助が政治犯罪に関連すると認める場合等には、共助を拒否することができる。
五、この条約は、両締約国が、この条約の効力発生に必要なそれぞれの国内手続を完了した旨を相互に通告する外交上の公文を交換した日の後三十日目の日に効力を生ずる。
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