議案情報

令和8年7月24日現在 

第221回国会(特別会)

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議案審議情報

件名 大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(参法)
提出回次 221回 提出番号 18

 

提出日 令和8年7月15日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 本院先議
継続区分  
発議者 奥村祥大君 外3名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和8年7月21日
付託委員会等 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
議決日 令和8年7月24日
議決・継続結果 否決

 

参議院本会議経過
議決日 令和8年7月24日
議決 否決
採決態様 少数
採決方法 押しボタン(大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日  
議決  
採決態様  
採決方法  

 

その他
公布年月日  
法律番号  

 

議案要旨
(沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会)
大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案(奥村祥大君外三名発議)(参第一八号)要旨
 本法律案の内容は次のとおりである。
一、特別区の設置についての住民投票の期日の告示の日から当該期日までの期間と関係市町村及び関係道府県の議会の議員の一般選挙及び長の選挙(以下「特定選挙」という。)の期日の告示の日から当該期日までの期間とは、重複してはならないものとし、そのために必要な事項は、政令で定める。
二、一の政令は、特定選挙が公職選挙法の規定により選挙を行うべき期間内に必ず行われ、かつ、特別区の設置についての住民投票ができる限り住民投票を行うべき期間内に行われるよう定める。
三、この法律は、公布日から起算して三箇月以内で政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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