議案情報

令和8年7月31日現在 

第221回国会(特別会)

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議案審議情報

件名 建築士法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 221回 提出番号 38

 

提出日 令和8年7月22日
衆議院から受領/提出日 令和8年7月22日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 国土交通委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和8年7月22日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 令和8年7月23日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和8年7月24日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(建築士法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 令和8年7月22日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和8年7月31日
法律番号 74

 

議案要旨
(国土交通委員会)
建築士法の一部を改正する法律案(衆第三八号)(衆議院提出)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一 二級建築士が一級建築士の免許を受けるために必要となる二級建築士としての実務の経験の期間について、二級建築士になる前の実務の経験を含めた実務の経験を八年以上有する者又は高等学校等において建築科目を修めて卒業した者であって、二級建築士になる前の実務の経験を含めた実務の経験を卒業後六年以上有するものであることを要件として、現行の四年を二年に短縮する。
二 大学等に在学する者のうち、一級建築士試験が行われる日の属する年度の末日までに当該大学等を卒業する見込みがある者であって、当該大学等において国土交通大臣の指定する建築科目の単位を修得しているものは、一級建築士試験を受けることができる。
三 二級建築士又は木造建築士の免許を受けるために必要な実務の経験の期間について、現行の七年から四年に短縮する。
四 大学等又は高等学校等に在学する者のうち、二級建築士試験又は木造建築士試験が行われる日の属する年度の末日までに当該大学等又は高等学校等を卒業する見込みがある者であって、当該大学等又は高等学校等において国土交通大臣の指定する建築科目の単位を修得しているものは、二級建築士試験及び木造建築士試験を受けることができる。
五 二級建築士試験又は木造建築士試験を受けるために必要とされる実務の経験の期間について、現行の七年から二年に短縮する。
六 「建築設備士」の定義に、国土交通大臣が定める機関に登録されたものであることを追加する。
七 建築士が行う設計又は工事監理に係る「設計受託契約又は工事監理受託契約」の全てについて、当事者による契約書の相互交付義務の対象とする。
八 設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとする者は、九の見積書の内容その他の契約に係る事情を考慮して、その委託内容に応じた適正な委託代金で契約を締結するよう努めなければならない。
九 建築士事務所の開設者は、設計等の業務に係る契約を締結しようとするときは、報酬の算定の根拠を明らかにするための見積書を作成するよう努めなければならない。
十 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から三年以内の政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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