令和8年7月15日現在
第221回国会(特別会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(衆法) | ||
| 提出回次 | 221回 | 提出番号 | 22 |
| 提出日 | 令和8年6月24日 | ||
|---|---|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 令和8年6月25日 | ||
| 衆議院へ送付/提出日 | |||
| 先議区分 | 衆先議 | ||
| 継続区分 | |||
| 提出者 | 内閣委員長 | ||
| 提出者区分 | 委員会発議 | ||
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和8年7月6日 |
| 付託委員会等 | 内閣委員会 |
| 議決日 | 令和8年7月7日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和8年7月8日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 押しボタン(有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | |
| 付託委員会等 | |
| 議決日 | |
| 議決・継続結果 | |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和8年6月25日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 起立 |
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 令和8年7月15日 |
| 法律番号 | 54 |
| 議案要旨 |
|---|
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(内閣委員会)
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律案(衆第二二号)(衆議院提出)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、都道県の責務の追加 都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。 二、滞在型観光の促進に関する規定の追加 1 基本方針に定める事項に「滞在型観光の促進に関する基本的な事項」を追加する。 2 都道県計画に定める事項に「滞在型観光の促進に関する事項」を追加する。 3 国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするものとする。 三、期限の延長 特別措置法の有効期限を令和十九年三月三十一日まで十年間延長する。 四、特定有人国境離島地域の追加 特定有人国境離島地域として、「天売・焼尻(北海道)」、「飛島(山形県)」、「新島・式根島(東京都)」及び「粟島(新潟県)」を追加する。 五、施行期日等 1 この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、三及びこれに伴う規定の整備は、公布の日から施行する。 2 国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、改正後の法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
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| 議案等のファイル | |
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