議案情報

令和8年7月17日現在 

第221回国会(特別会)

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議案審議情報

件名 国旗の損壊等の処罰に関する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 221回 提出番号 18

 

提出日 令和8年6月16日
衆議院から受領/提出日 令和8年6月30日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
発議者 松野博一君 外16名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和8年7月7日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 令和8年7月16日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和8年7月17日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(国旗の損壊等の処罰に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和8年6月23日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 令和8年6月26日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和8年6月30日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日  
法律番号  

 

議案要旨
(内閣委員会)
国旗の損壊等の処罰に関する法律案(衆第一八号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損する行為についての処罰規定を設けようとするものであり、その内容は次のとおりである。
一、定義
  この法律において「国旗」とは、国旗及び国歌に関する法律に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物をいう。
二、罰則等
 1 人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
 2 1の方法に該当するかどうかの判断は、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとする。
三、適用上の注意
  この法律の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
四、施行期日等
 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
 2 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、国旗を損壊し、除去し、又は汚損する状況に係る映像に関するインターネット等の利用の状況、損壊され若しくは汚損された国旗を公然と陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況その他この法律の施行状況等を勘案し、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなっているかどうか等の観点から検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
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議案等のファイル
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