議案情報

令和8年7月24日現在 

第221回国会(特別会)

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議案審議情報

件名 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 221回 提出番号 11

 

提出日 令和8年6月5日
衆議院から受領/提出日 令和8年6月19日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
発議者 新藤義孝君 外8名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和8年6月23日
付託委員会等 憲法審査会
議決日 令和8年7月22日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和8年7月24日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和8年6月10日
付託委員会等 憲法審査会
議決日 令和8年6月18日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和8年6月19日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日  
法律番号  

 

議案要旨
(憲法審査会)
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(衆第一一号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、憲法改正国民投票の投票人の投票しやすい環境を整えるため、必要な措置を講じようとするものであり、その内容は次のとおりである。
一、開票立会人の選任に係る規定の整備
 1 政党等は、開票立会人を、開票区の投票人名簿に登録された者に限らず、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の投票人名簿に登録された者の中から届け出ることができるものとする。
 2 都道府県の選挙管理委員会が市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設ける場合において、当該開票区を国民投票の期日前二日から国民投票の期日の前日までの間に設けたときは市町村の選挙管理委員会において、当該開票区を国民投票の期日以後に設けたときは開票管理者において、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の投票人名簿に登録された者の中から三人以上十人以下の開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならないものとする。
二、投票立会人の選任要件の緩和
  市町村の選挙管理委員会は、投票立会人を、投票区の投票人名簿に登録された者に限らず、国民投票の投票権を有する者の中から選任することができるものとする。
三、超短波放送の放送設備による憲法改正案の広報のための放送の追加
  現行の中波放送の放送設備に加えて、超短波放送の放送設備によっても憲法改正案の広報のための放送をすることができるものとする。
四、施行期日等
 1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
 2 その他所要の規定を整備する。
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議案等のファイル
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