令和8年7月15日現在
第221回国会(特別会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 221回 | 提出番号 | 57 |
| 提出日 | 令和8年4月10日 |
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 令和8年6月11日 |
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 |
| 継続区分 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和8年6月15日 |
| 付託委員会等 | 財政金融委員会 |
| 議決日 | 令和8年7月14日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和8年7月15日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 押しボタン(金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和8年5月28日 |
| 付託委員会等 | 財務金融委員会 |
| 議決日 | 令和8年6月10日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和8年6月11日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 起立 |
| その他 | |
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| 公布年月日 | |
| 法律番号 | |
| 議案要旨 |
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(財政金融委員会)
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第五七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国の金融及び資本市場の変化に対応しつつ、成長資金供給を拡大するとともに、市場の公正性及び透明性並びに投資者保護を確保するため、所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、金融商品取引法の一部改正 1 暗号資産に係る情報の公表制度に関する規定の整備を行う。 2 暗号資産の売買、特定暗号資産の募集・売出し、暗号資産の借入れ等を業として行うことについて、金融商品取引業に含める。 3 一定の暗号資産取引業を行う者による取扱いが行われている暗号資産の取引等に係るインサイダー取引規制の規定の整備を行う。 4 一定の上場会社が特定非財務情報の開示を行う場合には、一般に公正妥当であると認められる作成基準に基づいて開示することを義務付けるとともに、当該上場会社に対し、当該情報に係る監査証明を受けることを義務付ける。 5 特定非財務情報監査証明業者に係る登録制度を導入し、登録手続、業務、経理、監督及び認定特定非財務情報監査証明業協会に関する規定の整備を行う。 6 特定投資家のみを相手方とする私募等に係る勧誘対象者の範囲を拡大する。 7 有価証券届出書の提出免除基準を一億円から五億円に引き上げる。 8 有価証券の不公正取引に係る課徴金の算定方法の見直しを行う。 二、資金決済に関する法律の一部改正 暗号資産取引に係る規制を資金決済に関する法律から削除する。 三、施行期日 一1、一2、一3、一8及び二については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日、一4、一5、一6及び一7については令和九年四月一日から施行するなど、所要の施行期日を定める。 |
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