議案情報

令和8年7月17日現在 

第221回国会(特別会)

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議案審議情報

件名 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 221回 提出番号 54

 

提出日 令和8年4月7日
衆議院から受領/提出日 令和8年5月26日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和8年6月12日
付託委員会等 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
議決日 令和8年7月8日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和8年7月10日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和8年4月21日
付託委員会等 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
議決日 令和8年5月21日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和8年5月26日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和8年7月17日
法律番号 56

 

議案要旨
(デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会)
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第五四号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、個人情報の保護に関する法律の一部を次のように改正する。
 1 統計等の作成を行う第三者に個人情報を提供する場合等について、統計等の作成の内容等の公表等をしているときは、本人の同意を不要とする。
 2 十六歳未満の者の個人情報等を取り扱う場合における本人の法定代理人への通知等についての規定を整備するとともに、身体の一部の特徴に係る情報が含まれる特定生体個人情報について違法な取扱い等がなくとも本人による利用停止等の請求を可能とする。
 3 特定の個人に対する連絡に利用することができる記述等を含む連絡可能個人関連情報について、その不適正利用及び不正取得を禁止する。
 4 個人情報の違法な取扱い等によって財産上の利益を得た個人情報取扱事業者に対して個人情報保護委員会が課徴金納付を命ずる制度についての規定を整備するとともに、個人情報データベース等の不正な提供等を行った個人情報取扱事業者に対する罰則の法定刑を引き上げる。
二、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律について、十六歳未満の者の個人情報等を取り扱う場合における本人の法定代理人への通知等についての規定を整備する等所要の改正を行う。
三、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。

 

議案等のファイル
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参議院デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会の修正案(立憲、公明、沖縄・否決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。