議案情報

令和8年7月15日現在 

第221回国会(特別会)

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議案審議情報

件名 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 221回 提出番号 48

 

提出日 令和8年4月3日
衆議院から受領/提出日 令和8年6月3日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和8年6月17日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 令和8年7月7日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和8年7月8日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和8年5月12日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 令和8年6月2日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和8年6月3日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和8年7月15日
法律番号 55

 

議案要旨
(農林水産委員会)
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、今般の米価高騰下で生じた課題に対応し、米穀の備蓄の運営を円滑に行うことを通じて消費者への米穀の供給を安定的に行うため、一定量の米穀の在庫の常時保有及び米穀の在庫数量等の定期報告の義務付け等の措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、米穀等取扱事業の届出の新設等
  米穀の出荷若しくは販売の事業又は米穀を原材料とする飲食料品の加工、製造若しくは調製の事業(米穀等取扱事業)であって一定規模以上の事業を行おうとする者は、その名称等を届け出なければならないこと等とし、定期的に、主務大臣に対し米穀の在庫数量等を報告しなければならないこととする。
二、米穀の備蓄の定義におけるその保有目的の見直し
  米穀の備蓄について、需要量の増加等による供給不足にも備えて保有できることとする。
三、民間備蓄の創設
 1 民間備蓄事業者は、基準保有量等を農林水産大臣に届け出なければならないこととし、基準保有量の米穀を常時保有しなければならないこととする。
 2 農林水産大臣は、民間備蓄事業者が正当な理由がなく基準保有量の米穀の常時保有をしていない場合は、米穀の常時保有をすべきことを命ずること等ができることとする。
四、生産調整に係る規定の廃止及び需要に応じた生産の促進
  米穀の生産調整方針に係る規定を廃止し、米穀の生産者は、主体的に需要に応じた生産を行うよう努めることとする。
五、目的規定の改正
  この法律の目的について、主要食糧の需給の安定を図り、及びこれを通じてその価格の安定化を図ることとする。
六、施行期日
  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
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議案等のファイル
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