令和8年7月17日現在
第221回国会(特別会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 221回 | 提出番号 | 41 |
| 提出日 | 令和8年3月31日 |
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 令和8年6月25日 |
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 |
| 継続区分 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和8年7月7日 |
| 付託委員会等 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
| 議決日 | 令和8年7月10日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和8年7月13日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 押しボタン(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和8年6月12日 |
| 付託委員会等 | 内閣委員会 |
| 議決日 | 令和8年6月24日 |
| 議決・継続結果 | 修正 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和8年6月25日 |
| 議決 | 修正 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 起立 |
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 令和8年7月17日 |
| 法律番号 | 59 |
| 議案要旨 |
|---|
|
(デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会)
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四一号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、先端技術研究成果活用推進機構(以下「機構」という。)は、特定先端技術に関する実用化研究開発に対する支援を行うとともに、特定先端技術に関する研究開発を行う者、成果活用事業者及び支援事業者の交流の促進等を行うことにより、特定先端技術に関する研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展を促進するための環境を整備し、もって我が国におけるイノベーション創出の活性化に寄与することを目的とする。 二、機構は、発起人の申請により主務大臣の認可を受けて設立する認可法人とし、機構に役員として理事長、理事及び監事を置くほか、業務の運営に関する重要事項を審議する評議員会を置く。 三、機構は、一の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 特定先端技術に関する実用化研究開発を行う者に対する支援を行うこと。 2 実用化研究開発の実施及びその成果の普及等を行うこと。 3 支援事業者に対する資金の貸付け及び出資を行うこと。 4 機構が所有し、又は使用する施設又は設備を供用すること。 5 成果活用事業者等の交流を促進するための事業を行うこと。 6 必要な情報の提供等、研修並びに国内外の調査研究及びその成果の普及等を行うこと。 四、機構の主務大臣は、内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣とし、財務及び会計に関して主務大臣の認可が必要な事項及び主務大臣による監督等について規定する。 五、内閣総理大臣は、機構が行う業務の用に供させるため必要があると認めるときは、行政財産を機構に貸し付けることができる。 六、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、五の機構に対する行政財産の貸付けについて「無償で」を削る等により有償化する修正が行われた。 |
| 議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
| 議案等のファイル | |
|---|---|
|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 衆議院内閣委員会の修正案(可決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 | |