議案情報

令和8年4月1日現在 

第221回国会(特別会)

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議案審議情報

件名 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 221回 提出番号 2

 

提出日 令和8年2月20日
衆議院から受領/提出日 令和8年3月13日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和8年3月23日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 令和8年3月31日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和8年3月31日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和8年3月5日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 令和8年3月13日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和8年3月13日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和8年3月31日
法律番号 6

 

議案要旨
(財政金融委員会)
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、東日本大震災からの復興の状況を踏まえ、東日本大震災からの復興を図ることを目的として実施する復興施策の期間及び復興施策に必要な財源の確保のための復興債の発行期間を令和十二年度までに延長する等の措置を講ずるものであり、その内容は次のとおりである。
一、復興施策の期間の延長
  財源確保の対象となる東日本大震災からの復興のための施策を実施する期間を令和十二年度までに延長する。
二、復興債の発行期間の延長
  復興のための施策に必要な財源の確保のために復興債を発行することができる期間を令和十二年度までに延長する。
  なお、令和八年度特別会計予算では、東日本大震災復興特別会計における復興債の発行限度額として六十六億円が計上されている。
三、株式の処分による収入を復興債の償還費用の財源に充てる期間等の延長
  一定の株式の処分により生じた収入を復興債の償還費用の財源に充てる期間等を令和十四年度までに延長する。
四、施行期日
  この法律は、令和八年四月一日から施行する。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。

 

議案等のファイル
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