議案情報

令和7年6月25日現在 

第217回国会(常会)

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議案審議情報

件名 ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 217回 提出番号 37

 

提出日 令和7年5月30日
衆議院から受領/提出日 令和7年6月3日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 内閣委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和7年6月16日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 令和7年6月17日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和7年6月18日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 令和7年6月3日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和7年6月25日
法律番号 76

 

議案要旨
(内閣委員会)
ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律案(衆第三七号)(衆議院提出)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、インターネットを利用して不特定の者に対し情報の発信を行う者(ウェブサイトにおいて、単に発信された情報の不特定の者への提示の機会を提供しているに過ぎない者を除く。)は次に掲げる行為をしてはならない。
 1 国内にある不特定の者に対し違法オンラインギャンブル等ウェブサイト又は違法オンラインギャンブル等プログラムを提示する行為
 2 インターネットを利用して国内にある不特定の者に対し違法オンラインギャンブル等に誘導する情報を発信する行為
二、ギャンブル等依存症問題に関する知識の普及に当たって違法オンラインギャンブル等を行うことが禁止されている旨の周知徹底を図るための措置が講ぜられることを明記する。
三、この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
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議案等のファイル
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