令和7年6月4日現在
第217回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 217回 | 提出番号 | 34 |
提出日 | 令和7年5月23日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和7年5月27日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 国土交通委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年6月2日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和7年6月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年6月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年5月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | |
法律番号 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律案(衆第三四号)(衆議院提出)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 この法律は、貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関し、基本となる事項を定めること等により、これを総合的かつ集中的に行うことを目的とすることとする。 二 基本方針として、一の独立行政法人に、貨物自動車運送事業の許可の更新に関する事務の一部並びに貨物自動車運送に係る安全性の向上、輸送効率の向上及び事業の用に供する自動車の運転者の経済的・社会的地位の向上等の貨物自動車運送事業の適正化等に資する取組への支援に関する業務を行わせるとともに、当該業務がこの独立行政法人により適切かつ効率的に実施されるよう、必要な体制の整備を行う旨を定めることとする。また、当該業務の費用に係る財源の確保に関する基本方針として、許可の更新事務に必要な費用は、国庫が負担することとし、許可の更新に係る手数料による収入等を活用して確保するとともに、貨物自動車運送事業の適正化等に資する取組の支援に関する業務に必要な費用を確保できるよう、貨物自動車運送事業の適正化とこれを通じた持続可能な物流の確保を広く社会で支える観点から幅広く検討を行う旨を定めることとする。 三 政府は、二の基本方針に基づく貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置等について、この法律の施行後三年以内を目途として講じなければならないこととする。 四 政府は、物流に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、国土交通大臣、経済産業大臣、農林水産大臣、厚生労働大臣その他の関係する国務大臣及び公正取引委員会委員長をもって構成する物流政策推進会議を設けるとともに、同会議の下に、連絡調整を行うための物流政策推進関係者会議を設けることとする。 五 この法律は、公布の日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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