議案情報

令和6年12月27日現在 

第216回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 216回 提出番号 20

 

提出日 令和6年12月17日
衆議院から受領/提出日 令和6年12月17日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 議院運営委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和6年12月19日
付託委員会等 議院運営委員会
議決日 令和6年12月20日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和6年12月20日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 令和6年12月17日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和6年12月27日
法律番号 81

 

議案要旨
(議院運営委員会)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(衆第二〇号)(衆議院提出)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、各議院の議長、副議長及び議員は、毎年一回、その年において支給を受けた調査研究広報滞在費の金額及びこれを充てた支出に関する事項を記載した報告書を、当該支出に係る領収書等の写しを添付して、その属する議院の議長に提出しなければならないこと。
二、一の報告書及び領収書等の写しは、公開すること。
三、各議院の議長、副議長及び議員は、その年において支給を受けた調査研究広報滞在費の総額から、その年において調査研究広報滞在費を充てた支出の総額を控除して残余があるときは、当該残余の額に相当する額を返還しなければならないこと。
四、任期満限の場合等の取扱いに関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定めること。
五、この法律は、令和七年八月一日から施行し、この法律の施行の日以後に支給を受けた調査研究広報滞在費及び同日以後に調査研究広報滞在費を充てた支出について適用すること。
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議案等のファイル
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